ダイエットモニターの注意点

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もしダイエットモニターに応募した時、モニターとしての契約書より前に商品などが送られてくる事があったら、それはダイエットモニター商法の可能性があります。送りつけてくるだけでは意味がありませんので、業者側は添付の書類などで、客側から電話をかけてくるよう誘導します。電話を受けると、品物の使い方を解説するため等という名目で商品を開けて少しでも使わせようとするということを仕掛けてくるのです。

ダイエットモニターでもサプリメントなどの場合は指定消耗品とされていることがあり、これはその特徴を利用しています。化粧品や健康食品など指定消耗品とされた品物は、本来なら使えるクーリングオフが使用や開封でクーリングオフ不能となるのです。ダイエットモニター商法の場合、商品到達日からその日を含めて8日間がクーリングオフ期間となります。代金を既に払ったか払っていないかは関係ありません。また、商品の取引契約は口頭で行われたものでも適用できますし、書類を取り交わしたどうかは無関係です。クーリングオフを実行する場合は紙を使うことになりますので、要注意です。

ダイエットモニターをあなたがする時にはこの制度をしっかりと覚えておく必要があります。ダイエットモニターになることは、確かにお金をかけずにダイエットができはしますが、デメリットも把握しておきましょう。その上で、真剣に購入したいと思える商品、信頼出来る商品であってはじめて、ダイエットモニターに応募するようにしましょう。

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